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ガス消費機器設置工事監督者

ガス消費機器設置工事監督者は、「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(特監法)」で定められている「国家資格」です。
設置工事が可能な「特定ガス消費機器」は以下のとおりです。
(1) ふろがま
(2) ガス湯沸器
(3) ふろがま及びガス湯沸器の排気筒並びにその当該排気筒に接続される換気扇

あわせて取得したい資格・・・1級建築士、2級建築士 建築設備関係の資格は、建築士に対して、高度化、複雑化した建築設備の設計及び工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者として位置付けられていますが、実際には、1級建築士、2級建築士の資格をあわせて持っている方が多いようです。


建設業許可を受ける際、技術者として認められる区分

一般建設業…なし
特定建設業…なし


ガス消費機器設置工事監督者 資格試験の受験資格

特になし


ガス消費機器設置工事監督者 資格試験の試験内容

特監法に基づく資格講習は、次の科目について講習を行います。
科目(12.5時間)
ガスに関する基礎知識(2時間)
ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識(3時間)
特定ガス消費機器に関する知識(2時間)
特定工事の施工方法(2時間)
特定ガス消費機器の保安に関する法令(2.5時間)
特定工事の欠陥に係る事故例(1時間)        
  ※なお、この講習では・・・

この記事の続きは、建築資格と仕事 ガス消費機器設置工事監督者で御覧ください。

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